(岡山の税理士事例)
歯科医院をX2年8月に新規開業した歯科医師A(個人事業主)は、X2年8月中に個人事業の開廃業等届出書を提出し、同年12月にX2年を適用開始課税期間とする消費税課税事業者選択届出書を提出しました。
AはX1年11月に歯科医院の建物に係る建築設計・管理業務委託契約(以下「本件契約」)を締結して、X2年7月に歯科医院の建築が完了し、引き渡しを受けています。
また、AはX1年8月頃から、本件医院における歯科診療業務に使用するための材料及び器具の購入を繰り返し行っています。
この場合、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」は、いつになるのでしょうか?
開業の準備を始めた日(X1年8月)となります。
ご質問の場合、事業者が新たに事業を行うに当たっては、当該事業を遂行するために必要な準備行為(資産の取得契約の締結や商品及び材料の購入など、課税資産の譲渡等に係る事業の前提となる行為)を行うのが通常であるところ、消費税法第9条第4項の趣旨に照らし、事業を遂行するために必要な準備を行った日の属する課税期間も、同項を受けて規定された消費税法施行令第20条第1号の「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当すると解するのが相当である。
したがって、歯科医院の建築の契約を行ったことや、歯科診療業務に使用するための材料及び器具の購入を繰り返し行ったことは、請求人の歯科診療業務の開始に向けた一連の行為の一部であり、それら一連の行為が全体として歯科医業に係る準備行為と認められる。
そうすると、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」は、開院したX2年8月ではなく、本件医院における歯科診療業務に使用するための材料及び器具の購入開始日であるX1年8月とするのが相当であり、X2年度において課税事業者となることはできない。
[請求人の主張内容]
[国税不服審判所の判断]
(岡山の税理士事例)