消費税
(岡山の税理士事例)
建築工事請負業を営むA社が関係法人であるB社から受注した賃貸用マンションの新築工事について、その請負金額の全額を資産の譲渡等に該当するとして消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の確定申告をしたところ、その後のB社の税務調査において、当該請負代金のうち通常の取引価額を超える部分の金額が、法人税法上、請求人に対する寄附金に該当するとされました。
この場合、当該寄附金に相当する金額はA社において資産の譲渡等の対価の額に含まれないこととなるのでしょうか?
資産の譲渡等の対価の額に含まれます。
消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額は、その取引価額が時価であるか否かにかかわらず、その譲渡に係る当事者間で取り決めた実際の取引額であると解されるところ、本件請負代金は、A社とB社との間で有効に成立した請負契約に基づき、A社が本件建物を完成させ引渡しをし、それに対してB社が対価として支払ったものであるから、本件請負代金のうち本件寄附金に相当する金額は、法人税法上は寄附金の額に含まれるとしても、消費税法上は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれると認められ、消費税等の課税対象になる。
[A社の主張内容]
[国税不服審判所の判断]
(岡山の税理士事例)