税理士法人吉井財務研究所

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事業者間での検収基準と引渡基準の違いについて(岡山の税理士事例)
消費税

(岡山の税理士事例)

施行日をまたぐ資産の譲渡等で、事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い

当社(A社)では、検収基準により仕入れを計上しています。
ところで、当社と取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、4月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、施行日(平成26年4月1日)前に出荷された商品は旧税率(5%)が適用されるので、取引先(B社)から、旧税率(5%)に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられます。
このような場合、当社の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいのでしょうか?

B社出荷           施行日            A社検収
3月31日       (平成26年4月1日)         4月2日

5%の税率を適用して仕入税額控除の計算を行います。

新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。(改正法附則2)
したがって、取引先(B社)は出荷基準により施行日前に資産の譲渡等を行ったものとし、5%の税率を適用して課税売上に係る消費税額の計算をします。
当社(A社)においては、施行日以後の課税仕入れとなりますが、取引先(B社)に適用される5%の税率を適用して課税仕入れに係る消費税額の計算を行うことになります。

B社出荷           施行日            A社検収
3月31日       (平成26年4月1日)         4月2日

(岡山の税理士事例)