税理士法人吉井財務研究所

消費税法上の新規開業の日はいつ?について(岡山の税理士事例)
消費税

(岡山の税理士事例)

個人で不動産賃貸業を開始するAさんは、X1年11月に賃貸住宅建築の請負契約を結びました。建物の引き渡し日はX2年3月で、賃貸開始(1Fはテナント、2Fからは居住用)はX2年4月になる予定です。消費税の還付を受ける場合、消費税課税事業者選択届出書はいつ提出するのでしょうか?

賃貸住宅建築の請負契約          建物の引き渡し      賃貸開始
X1年11月                X2年3月       X2年4月

建築の請負契約を締結した日の属する課税期間の末日(平成X1年12月31日)までに消費税課税事業者選択届出書を提出します。

新規開業については、消費税法施行令第20条1号において「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」と定められています。ここで注意するのは、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」とは課税売上が発生した日を意味するものではありません。消費税法では、課税資産の譲渡等を行うために必要な準備行為を行った日が開業の日となります。よって今回の事例では、賃貸住宅建築の請負契約が準備行為に該当しますので契約日をもって開業した日とされます。X1年もしくはX2年から消費税の課税事業者になる為にはX1年12月31日までに消費税課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。賃貸が開始される年度のX2年中に消費税課税事業者選択届出書を提出してもX2年は課税事業者になれません。
また、今回の事例のように調整固定資産を購入している場合はX1年度から課税事業者になって建物が完成するX2年度に還付を受けるとX4年度までは課税事業者となり簡易課税の選択や免税事業者になることはできません。

≪参考裁決≫
平成24年6月21日裁決

(岡山の税理士事例)