税理士法人吉井財務研究所

持株会社を活用した自社株対策?について(岡山の税理士事例)
相続税

(岡山の税理士事例)

オーナー経営者は持株会社を作り、オーナー経営者が所有するグループ内各社の株式を、その持株会社を通じて持つように変更します。持株会社が既存の会社をその100%子会社として間接保有することで、子会社の利益は持株会社株式の株価に影響せず、自社株評価の引き下げ効果が期待できます。

〈ポイント〉
?持株会社(親会社)を、株式保有特定会社や土地保有特定会社に該当しない
ように、事業持株会社(株式保有のみだけではなく、事業も行う)とする。
?大会社に該当させる。
?3年間は、類似業種比準価額方式が使えないので、それまで待つ。

4年目に利益圧縮を行って、類似業種比準価額を大きく下げる。

親会社が類似業種比準価額方式で評価される場合、子会社の利益蓄積、株価上昇は、親会社の株式評価に何ら影響しません。

(岡山の税理士事例)