税理士法人吉井財務研究所

持株会社を活用した自社株対策?について(岡山の税理士事例)
相続税

(岡山の税理士事例)

持株会社の株式評価に対する効果(純資産価額)
持株会社(親会社)は、一般的に株式保有特定会社に該当し、該当した場合には、純資産価額評価が強制されます。
事業会社(子会社)の利益蓄積による株価上昇は、持株会社保有株式の含み益となりますが、純資産価額算定上含み益に対する45%控除が適用される結果、株価上昇が約2分の1に抑制されます。

(岡山の税理士事例)