(岡山の税理士事例)
手続きは次のようになります。
<株主との合意による取得(不特定の株主からの取得)の手続>
《株主総会の決議》
(普通決議)
決議事項 (会法156)
・取得する株式の数
・取得価額の総額
・取得することができる期間 (1年以内)
※株主総会は、定時・臨時を問いません。
《取締役会の決議》
(取締役の決定)
決議事項 (会法157)
・取得する株式の数
・一株当たりの取得価額
その算出方法
・取得価額の総額
・株式の譲渡しの申込期日
《株主に対する通知》
・上記取締役会の決議事項の株主への通知
(全株主が買取価額を知ることとなる)
(会法158)
《株主による譲渡しの申し込み》
・申込書面を会社に交付 (会法159?)
<他の株主に買取価額を知られずに自己株式として買い取る方法>
上記のミニ公開買付による方法だと、一株当たりの買取価額が全株主に知れてしまい、譲渡を希望する株主が多数になる可能性があります。
買取金額を他の株主に知られないための対応策として、譲渡承認請求を不承認とし、自己株式として買い取る方法があります。
? 株主:A はBへ株式を譲渡し、A又はBが会社へ譲渡承認請求をする
? 会社:譲渡承認請求について、取締役会で否決決議
(譲渡承認請求のあった日から2週間以内に不承認の決定通知)
? 会社:定時又は臨時株主総会で、自己株式として対象株式を買い取る旨及び買い取る対象
株式数について特別決議
? 会社:取締役会にて、買い取る対象株式数について決議
(取締役会非設置会社は取締役の決定による)
? 会社:買取資金の供託(一株当たりの簿価純資産価額×買取株式数)
? 会社:株式取得者へ買取を通知(買取資金供託前での通知は無効)
(1)譲渡不承認の通知日より40日以内
(2)供託証明書を添付
? 株主:譲渡承認請求者は対象の株券を供託(供託証明書の交付を受けた日から1週間以内)
? 会社・株主:譲渡価格の協議と支払い
(岡山の税理士事例)