税理士法人吉井財務研究所

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マイナンバー 社会保障・税番号制度について(岡山の税理士事例)
法人税

(岡山の税理士事例)

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であること確認するために活用されるものです。平成28年1月より個人に対しては「個人番号」(マイナンバー)、法人に対しては「法人番号」が付されます。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

具体的な利用範囲としては、
年金分野・・・年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
労働分野・・・雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。
福祉・医療・その他分野・・・医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。

www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070779.pdf

税分野・・・国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/

災害対策分野・・・被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。被災者台帳の作成に関する事務に利用。

その他・・・銀行等の預貯金情報を管理する際に利用
<平成27年度税制改正の大綱103ページを参考>

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/20150114taikou.pdf

上記利用範囲内の複数の機関間において情報連携がとれるため、より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化や各種行政事務の効率化が図られます。

(岡山の税理士事例)