税理士法人吉井財務研究所

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社会医療法人化のメリット・デメリットについて(岡山の税理士事例)
相続税

(岡山の税理士事例)

H26年10月1日より、持分なし医療法人への移行促進策がスタートしています。社会医療法人は、H27年1月1日現在全国で238法人ありますが、岡山県では11法人あり、今回は、社会医療法人化を検討した場合のメリット・デメリットをまとめました。

【メリット】
?優遇税制の適用が受けられる。
・医療保健業から生ずる所得は法人税が非課税(附帯業務や収益事業は課税)
・救急医療等確保事業の用に供する不動産は、固定資産税及び不動産取得税が非課税。

?収益事業を行うことができる(物品販売業、不動産貸付業、飲食店業など)

?相続税の負担、持分払戻し請求がなくなる(持分なし医療法人はすべて)
・持分の定めのある社団医療法人から社会医療法人へ移行するには、出資持分を放棄し、持分なしにする必要があり、当然、出資持分に対する相続税は発生しなくなる。
・社員退社に伴う持分の払戻請求も、当然なくなり、経営上の財務的リスクを軽減できる。

?社会医療法人債を発行し、資金調達することができる。

【デメリット】
?同族運営ができなくなる
社員、役員に関し、それぞれで同族関係者の比率を3分の1以下としなければならない。

?一定基準以上の救急医療等を提供し続けなければならない
毎年度、一定基準以上の救急医療等確保事業を行い続けなければならない。

?出資持分払戻し請求権、残余財産分配請求権がなくなる(持分なし医療法人はすべて)
出資持分を放棄し、定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属する旨を定めることとなるため、請求権はなくなる。

?社会医療法人債を発行している場合には、金融商品取引法の規制を受け、公認会計士又は監査法人の監査を受ける必要がある。

?認定取消の場合には、法人税が課税されなかった医療保健業に係る累積所得に対して、一度に法人税等が課されてしまう。

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最後になりますが、社会医療法人への移行手続きは、あまりどこの税理士事務所もやっていないようです。
事例が少ないですから。
当税理士事務所は 申請実績がありますので、お気軽にご相談ください。

(岡山の税理士事例)