税理士法人吉井財務研究所

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事前確定届出給与による社会保険料の削減について(岡山の税理士事例)
所得税

(岡山の税理士事例)

年間給与の総支給額が同じでも、給与の支給方法によって、個人の手取り額、法人の負担額が変わります。これは、賞与に係る社会保険料に上限があり、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金は月間150万円(年3回以下まで)となっているためです。

計算例: 社長50歳 年収1,200万円
社会保険に加入 妻(主婦:所得無し) 子2人(16歳、18歳)

ケース? 定期同額給与のみ (月額100万円)
年間収入         12,000,000円   月額100万円×12ヵ月 = 1,200万円
社会保険料        △1,336,224円   年間(平成27年4月からの保険料:岡山県)
所得税額・復興特別所得税  △960,863円
住民税額           △706,700円
個人手取額        8,996,213円 …A
年間社会保険料 法人負担額 1,347,384円 …B(子ども・子育て拠出金含む)

ケース? 定期同額給与 (月額10万円)+ 事前確定届出給与(540万円×2回)
年間収入         12,000,000円   月額10万円×12ヵ月 = 120万円
賞与540万円×2回=1,080万円
社会保険料         △748,560円   年間(平成27年4月からの保険料:岡山県)
所得税額・復興特別所得税  △1,095,665円
住民税額          △765,500円
個人手取額        9,390,275円 …A’
年間社会保険料 法人負担額 754,824円 …B’(子ども・子育て拠出金含む)

法人は社会保険料減少のため、法人税等の発生
B 1,347,384円 ? B’ 754,824円 = 592,560円 ・・・利益増加
法人税等実効税率(中小法人、H27.4開始年度、課税所得 年400万円以下) 21.8%
592,560 × 21.8% = 129,178円 …C

個人手取額
ケース?のA ? ケース?のA’ = △394,062円  ケース?が個人手取額394,062円多い
法人負担額
ケース?のB ?( ケース?のB’ + C )= 463,382円  ケース?が法人負担額463,382円少ない

結果
個人・法人合計で、ケース?の方が、ケース?より857,444円有利となります。

※事前確定届出給与の注意点
役員全員に対する給与の支給時期、支給金額を決定し、届出書を期限までに提出しなければなりません。また、届出書と異なる金額を支給(又は不支給)した場合、その支給額全額が損金不算入になります。

(岡山の税理士事例)