税理士法人吉井財務研究所

  • トップ
  • 相談事例集
  • 所得拡大促進税制の改正に伴う経過措置について(岡山の税理士事例)
所得拡大促進税制の改正に伴う経過措置について(岡山の税理士事例)
法人税

(岡山の税理士事例)

平成25年度税制改正において、個人の賃金の水準を高める目的で『所得拡大促進税制』が導入されていますが、平成26年度税制改正にて、平成25年4月1日以後に開始し平成26年4月1日前に終了する事業年度に平成26年度税制改正前の『旧規定』の適用がなく、平成26年度税制改正後の『新規定』の要件を全て満たす事業年度がある場合には、平成26年4月1日以後最初に終了する事業年度において、各経過年度を『新規定』の適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額の10%(中小企業20%)相当額が税額控除限度額に上乗せされます。

 

【旧規定 参照URL】

https://www.yoshiizaimu.co.jp/cms/wp-content/uploads/2014/10/bea63bf586b025b210380578fa3cbf74.pdf

【新規定 参照URL】

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-kaiseigo.htm

 

○経過措置の適用要件

3月決算法人の場合

1.平成26年3月期において『旧規定』の適用ができないこと

2.平成26年3月期において改正後の『新規定』の適用要件を満たしていること

3.平成27年3月期において改正後の『新規定』の適用要件を満たしていること

上記要件を全て満たすことが必要です。

※税額控除の上限は、平成27年3月期の法人税額の10%(中小企業20%)となります。

 

○経過措置が適用出来ないケース

1.経過年度において本来『旧規定』が適用可能であったものの申告を失念していた場合。

2.『旧規定』の要件を全て満たしていたものの、経過年度が欠損事業年度であるため法人税額が発生せず、結果として控除される税額がなかった場合。

 

○申告時の必要書類

平均給与に係る要件だけが『旧規定』の要件を満たしていない場合、旧別表六(二十)を添付する必要があります

 

3月決算法人とっては、平成27年5月申告が経過措置を適用出来る唯一の機会となり、平成26年3月期に『新規定』の適用要件が満たしているかの確認が必要となります。

(岡山の税理士事例)