税理士法人吉井財務研究所

属人的株式を利用した事業承継対策について(岡山の税理士事例)
相続税

(岡山の税理士事例)

属人的株式とは、所有している株主に株主の持つ権利が原則として帰属している株式で、「剰余金の配当」、「残余財産の分配」、「議決権」について、その持株数にかかわらず株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款に定めることができるものです。

 

≪メリット≫

種類株式と違い、登記する必要がないので、他人に知られず導入できる。

≪デメリット≫

発行する株式の全部について、譲渡制限の定めを設けている会社のみ適用される。

特殊決議による定款変更のため、総株主の半数以上かつ議決権の3/4以上の賛成が必要。

 

1、VIP株

ある特定の株主が持っている株式について、特別の権利を付けた株式のこと。

(例)A株主の議決権は、1株につき100個を有するものとするなど。

他人に渡ったとしても特別の権利は引き継がれないので、A株主がCさんに持株を売っても、Cさんにとっては1株1個の議決権しかないただの普通株式となる。

(事例)

Aは、息子Bを代表取締役に就任させ会社を継がせたい。相続対策としては、株価が低いうちに生前贈与するが、経営権はまだ手許に残しておきたい場合などで利用できる。

 

2、ヒーロー株

条件付のVIP株。

(例)社長が認知症になった場合、Bの所有する1株の議決権が100個になるなど。

 

3、比重株(属人的ではなく種類株に近い)

ある特定の株式に特別な権利を付けた株式。定款で比重株とする株式を特定することが必要。他人に渡るとその権利も移転する。

(事例)

A所有100株の内、10株を後継者Bに譲渡します。譲渡する株式は1株10個の議決権を持つ株に設計します。よって、譲渡後の議決権は、A90個、後継者Bが100個となります。

(岡山の税理士事例)