税理士法人吉井財務研究所

信託を活用した事業承継対策について(岡山の税理士事例)
相続税

(岡山の税理士事例)

自社株式の評価額が低いうちに後継者へ株式を譲りたいと考えているが、まだ後継者にすべてを任せることができないなど、議決権は手元に残しておきたい場合、信託を活用するという方法があります。黄金株などの種類株式を活用する方法もありますが、登記や、定款変更など手続きが煩雑で、種類株式の方は活用数が少ないようです。

 

・自社株式を信託財産として信託し、議決権は保有し続ける方法

?自社株式を信託財産として受託者(オーナー自身)へ譲り渡します。(自社株式の所有権が受託者へ移転、委託者はその見返りに受益権を取得します)

 

?受益権が後継者に移転しても、議決権行使の指図権者はオーナーのままと定めます。

(指図権の財産評価は0)

 

?受益権を後継者に移転させます。

(自社株式の評価が低ければ、後継者へ売却、贈与、精算課税など移転のチャンス)

 

?後継者にすべてを任せてよい時期が来れば、委託者と受益者の合意により信託契約を終了させ、議決権を後継者が取得することができます。

 

※課税関係

?の時点では、実質、財産の移転は起きていないため課税関係は生じません。

?受益権の売却でオーナーに譲渡所得課税、贈与なら後継者に贈与税課税となります。

 

・遺言代用信託で円滑に経営権を承継する

自社株をオーナーが保有したまま相続が発生すると遺産分割が完了するまでの間、会社が重要な意思決定を行うことができず、経営の空白期間が生じる可能性があります。遺産分割協議により、オーナーが想定していなかった方が株式を取得する可能性もあります。相続以前にも何らかの原因でオーナーが被後見人になるといったリスクもあります。

このような場合に、遺言代用信託を活用し、オーナーに万が一があった場合、オーナーがあらかじめ株式の交付先を定めて、相続発生時に遺産分割協議を経ず株式を移転することができます。受益権と指図権を分けて設定することも可能です。

(岡山の税理士事例)