税理士法人吉井財務研究所

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債券売却益の非課税措置が年内に終了について(岡山の税理士事例)
所得税

(岡山の税理士事例)

平成28年1月1日から、特定公社債等の譲渡益が所得税等の課税の対象になります。

円安・ドル高で海外の公社債やMMFなどに含み益があり売却した場合、平成27年末までに公社債等に係る譲渡益は非課税なので、年内売却するかの検討が必要です。

逆に含み損の場合は、H28年以降に売却すれば、損益通算、損失繰越が可能となります。

H28年以降は、特定口座への受け入れも可能となります。

 

公社債等の金融所得課税の一体化による税制改正は以下の通りです。

【改正前】                          【H28年1月改正後】

 

公社債等の利子等 特定公社債等利子

収益分配金

譲渡損益

償還差益

 

20.315%

(申告分離課税)

上場株式等との通算可

譲渡損失の3年間の繰越控除可

20.315% (源泉分離課税)上場株式との通算不可
公社債等の譲渡損益
原則、非課税総合課税の所得や上場株式等との通算不可
公社債等の償還損益
累進税率 (総合課税)上場株式等との通算不可
割引債の償還差益
18.378% (源泉分離課税)他の所得との通算不可

公社債等 = 公社債・公社債投資信託・公社債等運用投資信託・貸付信託の受益権・社債的受益権

特定公社債等 = 特定公社債 + 公募公社債投資信託等

特定公社債 → 国債・地方債・公募公社債・上場公社債 等の特定の公社債

公募公社債投資新作等 → 公募公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託・公募社債的受益権

国税庁リンク H28年から適用される改正事項P6?P8

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h25aramashi.pdf

なお、H28年度以降に適用されるものでは、「非上場株式と上場株式等の売却による損益通算不能へ」、「同族会社が発行し当該同族会社の役員等が支払いを受ける社債の利子は分離課税から総合課税へ」などの改正についても年内中に再確認が必要です。

(岡山の税理士事例)