税理士法人吉井財務研究所

中小企業の会計に関する要領について(岡山の税理士事例)
銀行関連

(岡山の税理士事例)

1. メリット

? 金融機関等から信頼され、スムーズな資金調達につながる。(チェックリストにより、全て「YESの場合には借入の金利優遇や保証料率の優遇を受けられる。

? 決算書の信頼性が向上します。(債権者や得意先などとの関係が有利に展開したり、出資者や従業員に対する説明責任が果たしやすくなるなどの効果も期待できる。)

2. 決算書を作成するにあたってのポイント

? 金銭債権

・受取手形や売掛金、貸付金の金銭債権。原則として取得価額で計上するが、注意しておきたいのは受取手形です。取引金融機関などで割り引いたり裏書きして取引先に譲渡したりした場合は貸借対照表に計上されなくなるが、注記することが求められています。

? 有価証券

・法人税法上の売買目的有価証券を保有する場合は、時価で計上しなければならない。ここで重要なのは、時価が著しく購入時よりも下落し、回復の見込みがない場合です。中小会計要領ではその目安として、上場株式のような市場価格があるものは50%以上程度以上下落した場合」、非上場株式のように時価の把握が難しいものについては「大幅な債務超過などでほとんど価値がないと判断できるもの」としています。

? 棚卸資産

・原則取得価額で計上するが、事務処理が簡便で多くの中小企業が利用している「最終仕入原価法」を容認することが明記されている。

・有価証券と同様に棚卸資産も著しく時価が下落した場合には評価損を計上する。時価の下落の把握が難しい場合には、「著しく陳腐化したとき」「災害で著しく損傷した時」「賞味期限切れや雨ざらしなどでほとんど価値がないと判断でいるもの」などが例に挙げられている。

? 引当金

・賞与引当金・・・・翌期に従業員に対して支給する賞与を見積り、当期の負担と考えられる金額を引当金として計上する。(具体的には、決算日後に支払われる賞与の金額を見積り、当期に属する分を月割りする方法がある。)

・退職給付引当金・・・従業員との間に退職金規定等がある場合、当期の負担と考えられる金額を計上することになる。退職一時金制度を採用している場合には「決算日時点で従業員全員が自己都合によって退職した場合に必要となる退職金の総額を基礎として、例えば、その一定割合を引当金に計上する保方法が考えられる」としています。中退共、特退共など将来の退職給付について拠出以降に追加的な負担が生じない制度を採用している場合は、毎期の掛け金を費用処理するとされています。

 

※この基本要領は、法人税法上の取り扱いとは異なり、会計と税務の調和を図った上で、会計計算規則に準拠することを目的としています。

(岡山の税理士事例)