税理士法人吉井財務研究所

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課税売上割合が0の場合の消費税の還付について(岡山の税理士事例)
消費税

(岡山の税理士事例)

<Question?>

当社(資本金1,000万円)は、設立1期目(3月決算)中古自動車の販売業者です。

販売のための自動車を10台(@1,080,000円×10台=10,800,000円(税込))仕入れましたが、設立(2月)から1期目の期末までの期間が短かったため、収入は預金利息(100円:非課税売上)のみで自動車の売上(課税売上)はありませんでした。

この場合、課税売上割合が0になりますので、自動車の仕入れに係った消費税等(@80,000円×10台=800,000円)の還付は受けることはできないのでしょうか?

 

<Answer>

消費税等の還付は受けることができます。

?

本事例のように、設立1期目の期間が短いため、消費税の課税売上に当たる売上がまったくなく、一方で預金利息など非課税売上があったような場合は、「課税売上割合」が0となります。

このような場合に、「課税売上割合が0となるため、仕入税額控除はできない。」と誤解している向きが見受けられますが、個別対応方式を採用すれば、課税仕入れに係る消費税額等のうち、課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税売上にのみ要するもの)は仕入税額控除できることに留意する必要があります。

したがいまして、本事例の場合も、課税仕入れに係る消費税額を、?課税売上にのみ要するもの(本事例の場合は自動車の仕入れに係る消費税額)、?非課税売上にのみ要するもの、?課税・非課税の売上に共通するもの、に合理的に区分すれば、課税売上にのみ要するものに該当する部分の金額に相当する消費税額等(800,000円)が還付されることになる。

このように、消費税では課税売上高との対応関係は一切考慮せず、課税売上がなくてもそれに係る課税仕入れが当課税期間の控除税額の対象となれば税額控除できます。

 

〈個別対応方式による仕入控除税額の計算〉

 

仕入控除税額=課税売上にのみ要するもの+課税・非課税の売上に共通するもの×課税売上割合

 

(本事例の場合)

仕入控除税額=800,000円+0円×0%=800,000円

 

(岡山の税理士事例)