税理士法人吉井財務研究所

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三世代同居改修工事に特例創設  (岡山の税理士 所得税事例)
所得税

三世代同居改修工事に特例創設
ローン型減税・投資型減税のいずれか適用

(岡山の税理士 所得税事例)
平成28年度改正では、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応したリフォームに係る所得税額控除の特例が創設される。
具体的には、?一定の三世代同居改修工事を含む増改築等を行った場合が、「特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例」の対象に追加される(ローン型減税)とともに、?一定の三世代同居改修工事を行った場合が、「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」の適用対象に追加される(投資型減税)というもの。ローンの有無にかかわらず、所得税額控除の対象とされる。

?ローン型減税
住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用として、一定の三世代同居改修工事を含む増改築等を行った場合、その三世代同居改修工事等に充てるための住宅借入金等(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分につき、一定割合を乗じた金額が5年間、所得税額から控除される。
・控除額=ローンの年末残高×控除率
ローン年末残高 控除年 控除率
?増改築工事費用  ?1,000万円   1?5年 1.0%

?うち三世代同居改修工事 ?250万円 1?5年 2.0%
(注)対象工事?+?の合計で1,000万円が限度

?投資型減税
一定の三世代同居改修工事を行った場合、その改修工事に係る標準的な工事費用相当額の10%相当額がその年分の所得税額から控除される(限度額25万円)。標準的な工事費用相当額とは、三世代同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工事費用の額として告示で定められた金額に、改修工事を行った箇所数を乗じて計算した金額をいう。なお、この特例は、その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合、住宅借入金等特別控除制度又は特定増改築等住宅借入金等特別控除制度の適用を受ける場合は、適用できない。

(岡山の税理士 所得税事例)