税理士法人吉井財務研究所

  • トップ
  • 相談事例集
  • 国外居住親族に係る扶養控除に注意 (岡山 税理士 所得税事例)
国外居住親族に係る扶養控除に注意 (岡山 税理士 所得税事例)
所得税

国外居住親族に係る扶養控除に注意     親族関係・送金関係書類の提出義務化

(岡山 税理士 所得税事例)
早いもので年末調整の時期が近付いてきた。外国人研究生や技能実習生を受け入れている企業は少なくないが、これらの企業は、年末調整に当たり、注意が必要になる。
それは、2016年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示することが義務化されたからだ。
これまで、所得控除の中でも扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の人的控除については、適用を受けるに当たり特に書類等の添付義務はなかったが、2015年度税制改正により、所得税法等の一部が改正され、2016年1月1日以後に支払いを受ける給与等及び公的年金等について、扶養控除等の適用を受ける場合には、国外居住扶養親族等に係る親族関係書類及び送金関係書類の源泉徴収義務者への提出・提示が義務付けられた。
 改正の背景には、首を傾げる国外扶養親族等に係る扶養控除等の適用があった。納税者と「生計を一」にする親族でその年の合計所得金額が38万円以下の者がいる場合、配偶者控除等の所得控除が利用できる。しかし、外国人居住者については、国外の扶養親族の確認が難しく、中には実在するのか分からないような扶養親族を多数掲げることで多額の扶養控除を受け、所得税や住民税の負担を全くしていないという外国人もいたようだ。

(岡山 税理士 所得税事例)