税理士法人吉井財務研究所

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市販薬控除には証明の領収書が必要 (岡山 税理士 所得税事例)
所得税

市販薬控除には証明の領収書が必要      適用対象商品には領収書に「★」印

(岡山 税理士 所得税事例)
厚生労働省は、市販薬控除であるセルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項を、このほど薬局関係等事業者団体に連絡した。来年1月から運用が始まる「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」の適用を受けるには、購入した医薬品が控除の対象となるスイッチOTC医薬品であることを証明する書類(領収書)が必要になる。
厚労省医政局経済課の事務連絡では、まず、証明書類には、(1)商品名、(2)金額、(3)その商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、(4)販売店名、(5)購入日、の明記が必要とした。また、(3)のその商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨の明記について、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合は、下記の(ア)又は(イ)のとおりとすることが必要とした。
控除対象商品以外の商品も購入した場合、控除を受けるには購入費用のうち控除対象商品に該当する費用を区別しなければならないことから(ア)商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、そのマークがついている商品が控除対象商品である旨(例えば「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載するか、(イ)控除対象商品のみの合計額を分けて記載する方法を示している。なお、上記の5つの記載事項が明記されていれば、手書きの領収書であっても構わない
(岡山 税理士 所得税事例)