研究開発税制の対象に新たに追加された「第4次産業革命型のサービス開発」とは
(岡山 税理士 法人税事例)
研究開発税制は、2017年度税制改正で、総額型の税額控除率が試験研究費の増減に応じてインセンティブのあるものに代わるほか、その対象となる試験研究費にビックデータ等を活用した「第4次産業革命型のサービス開発」が追加された。
しかし、第4次産業革命型のサービス開発といっても、多くの人には具体的にイメージしづらいものと思われる。そこで政省令や経済産業省の資料をもとに、その内容を読み解いてみた。
試験研究費の範囲は、これまで「製品の製造」や「技術の改良・考案・発明」にかかる試験研究のために要する費用とされ、主に製造業によるモノづくりが対象とされてきたが、税制改正後の政令では「対価を得て提供する新たな役務の開発」を目的として行われるものが規定された。経産省の資料では、新たなサービス開発について、「ヘルスケアサービス」、「自然災害予測サービス」、「農業支援サービス」などを典型例として提示している。
政令によると、新たなサービス開発とは、(1)センサー等による自動的な情報の収集、(2)専門家による情報解析技術を用いた(1)の情報の分析、(3)(2)で発見された法則を利用した役務の設計、(4)(3)の法則が予測と結果が一致する蓋然性が高いものであるその他妥当と認められるものとの確認、の全てを満たす必要があると規定している。つまり、(1)~(4)それぞれを単独で行ったとしても対象とすることはできない。
(2)の分析については、省令の規定によって、情報の解析に必要な確率論や統計学に関する知識、情報処理に関して必要な知識を有する者(情報解析専門家)により情報の解析を行う専門のソフトウェアを使用して行われる分析でなくてはならない。したがって、情報解析専門家の介在が不可欠となり、その人件費は対象費用となる。
それ以外にも、他社に委託して試験研究を行う法人のその試験研究にかかる委託者への支払費用も対象となる。
(岡山 税理士 法人税事例)