必要経費に算入できる青色事業専従者給与
勤務実態の有無や金額の妥当性に要注意!
個人事業者が、経営する事業に従事している配偶者や子供などの親族に対して給与を支払うことがある。これらの給与は原則として必要経費にはならないが、青色申告者である場合には、一定の要件の下に、実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。
ただし、税務調査では、青色事業専従者の勤務実態の有無や金額の妥当性などについて、厳しくチェックされるので注意が必要となる。
青色事業専従者とは、(1)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、(2)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること(高校や大学その他専修学校などの学生や生徒は原則、除かれる)、(3)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること、のいずれの要件にも該当する人をいう。
青色事業専従者給与として認められる要件は、(1)青色事業専従者に支払われた給与であること、(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること、(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること、(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること、とされている。
そこで、家族を青色事業専従者とする場合は、税務調査等で無用なトラブルを避けるためにも、特に「勤務実態の有無」と「給与の額の妥当性」に注意する必要がある。
「勤務実態の有無」は、実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされるため、日報や週報などの仕事内容を説明できる資料や、出勤簿やタイムカードなどでの勤務状況の記録を必ず残しておくことが求められる。