税理士法人吉井財務研究所

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事業承継税制の拡充で適用申請が急増!? 特例承継計画の提出は4月1日から開始(岡山 税理士 相続税相談事例)
相続税

事業承継税制の拡充で適用申請が急増!?
特例承継計画の提出は4月1日から開始

平成30年度税制改正において、事業承継税制は10年間の特例措置として、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充が行われた。基本は、施行日以後5年以内に承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合とし、まず、猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合を80%から100%に引き上げることにより、贈与・相続時の納税負担が生じない制度とされた。
具体的には、「特例後継者」が「特例認定承継会社」の代表権を有していた者から、贈与又は相続等によりその特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予する。「特例認定承継会社」とは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した会社をいう。
また、現行制度では筆頭株主のみが相続税の猶予対象となるが、筆頭株主以外にも最大3名まで猶予する。そのほか、現行制度では会社を譲渡・合併・解散した場合には、納税猶予税額を全額納付する必要があるが、経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特例承継期間経過後に、会社の非上場株式の譲渡や合併による消滅、会社を解散するときは、その時点での株式評価額で税額を再計算して一定範囲で猶予税額を減免する。
「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」とは、直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社が赤字の場合や売上高がその年の前年の売上高に比べて減少している場合、直前の事業年度終了の日における特例認定承継会社の有利子負債の額が、その日の属する事業年度の売上高の6月分に相当する額以上ある場合、などをいう。
これらの改正は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等に適用する。