税理士法人吉井財務研究所

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抜本的に拡充された事業承継税制に注目(岡山 税理士 相続税相談事例)
相続税

抜本的に拡充された事業承継税制に注目
事業承継時の納税猶予割合100%に拡充

事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」は、2018年度税制改正において大きく改正された。
中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する事業承継税制は、今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象に、抜本的に拡充された。主な内容は、(1)対象株式数・猶予割合の拡大、(2)対象者の拡大、(3)雇用要件の弾力化、(4)新たな減免制度の創設などだ。今年1月から10年間の相続・贈与が対象となる。
まず、改正前は、先代経営者から贈与・相続により取得した非上場株式等のうち、議決権株式総数の2/3に達する部分までの株式等が対象(贈与・相続前から後継者が既に保有していた部分は対象外)だった。例えば、相続税の場合、猶予割合は80%であるため、猶予されるのは2/3×80%=約53%のみだったが、対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合を100%に拡大したことで、事業承継時の贈与税・相続税の現金負担がゼロとなる。
次に、改正前は、事業承継後5年間平均で、雇用の8割維持が求められた。仮に雇用8割を維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があった。この制度利用の躊躇要因だった雇用要件を実質的に撤廃したことで、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能になる(雇用維持ができなかった理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定支援機関の指導・助言を受ける必要がある)。
また、改正前は、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象だったが、改正後は、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になり、中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援する。最大3人まで複数の後継者が対象となるが、複数人で承継する場合は、議決権割合の10%以上を有し、かつ、議決権保有割合上位3位までの同族関係者に限られる。