少額減価償却資産の会計処理には要注意
固定資産税も考慮に入れた判断が必要に
少額減価償却資産の会計処理で留意すべきことの一つに、地方税の固定資産税との関係がある。
税法上、使用可能期間が1年未満又は取得価額10万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産として取得・事業供用時に一時に損金算入することが認められている。また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却のほかに、3年で均等償却(1/3の年償却)する一括償却資産の損金算入を選択できる。
10万円未満の資産の損金算入と3年均等償却は、すべての事業者が対象となるが、青色申告書を提出する中小企業者等は、さらに、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得価額の全額(その事業年度の取得価額の合計額が300万円に達するまでを限度)を損金算入(即時償却)できる少額減価償却資産の特例がある。つまり、中小企業者等が取得価額30万円未満の資産を取得した場合、選択肢が3つあることになる。
特に取得価額10万円以上20万円未満の資産を取得したケースでは、即時償却するか3年均等償却するか、さらには少額減価償却資産の特例を選択するか迷うところだ。もちろん、その事業年度の課税所得が大きな判断材料となろうが、それ以外に考慮したいのは地方税の固定資産税との関係だ。というのも、少額減価償却資産が固定資産税の課税客体(償却資産)となるかどうかは、選択した会計処理によって異なるからだ。
固定資産は、通常の減価償却では当然課税客体だが、一時に損金算入された10万円未満の資産や3年均等償却を選択した10万円以上20万円未満の資産にはかからない。ところが、中小企業者等のみに適用される30万円未満の資産の即時償却を選択した場合は、10万円未満の資産を除き固定資産税がかかる。こうしたことから、少額減価償却資産の会計処理には、固定資産税も考慮に入れた判断が必要になってくるわけだ。