税理士法人吉井財務研究所

役員への金銭貸与と給与課税 「適正利率」での計算がポイント
法人税

役員への金銭貸与と給与課税

「適正利率」での計算がポイント

 

会社は利益の追求を目的としているため、役員や従業員にお金を貸す場合、必ず利息を徴収する必要がある。

そのため、無利息でお金を貸すと給与課税の問題が浮上する。会社が役員に金銭を貸し付け、貸付利息を受け取る場合には、役員が支払う利息が適正な利率によって計算されたかどうかによって取扱いが異なるので注意したい。

そこで問題となるのは、会社と役員との間で金銭の貸借が行われた場合の「適正な利率」とそれに基づく算定である。

まず、会社などが貸付けの資金を銀行などの金融機関から借り入れている場合(いわゆる「ひも付き」)には、その借入利率(平均調達金利=(前事業年度の支払利息合計)÷(前事業年度の借入金平均残高))となる。それ以外の場合は、銀行金利に国が定めた利率で、近年の特例基準割合(毎年変わる)は、2014年:年1.9%、2015年:年1.8%、2016年:年1.8%、2017年:年1.7%と推移している。

上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになる。

役員から受け取った利息が適正な利率の場合は、会社の経理上、受取利息として益金計上され、法人税が課税される。適正な利率よりも高い場合は、適正な利率を上回る部分については、その役員からの受贈益として益金計上され、適正な利率部分と同様に法人税が課税される。