税理士法人吉井財務研究所

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雇用調整助成金(新型コロナ特例) 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30 日)
助成金

雇用調整助成金(新型コロナ特例)
緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30 日)に
休業を実施した場合

【助成率】支払った休業手当に対して4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は 9/10(中小)、3/4 (大企業)
※上限8,330円/1人1日あたり

【生産指標要件】
4月1日から6月30日までの間に売上高または生産量などの事業活動
を示す指標の最近1か月間の値が前年同月比5%以上減少

【対象労働者】
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

【休業前の確認事項】
①売上高の確認
生産指標は、原則として、初回の休業等計画届を提出する月の前月の対前年比(1か月5%減少)で確認。
計画書提出時に売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿等の写しが必要。

②不支給要件(末尾に記載)の確認
念のため該当がないか事前にご確認ください。

②休業協定書の締結、労働者代表選任届の準備
労働者代表者を決定し、労働者代表選任届を準備し、その方と休業協定書を結ぶ。
休業協定書には休業の実施時期、日数、時間、対象者、休業中の賃金の算定方法等を記入して、労働者代表の押印が必要。

③出勤日、休業日が明確に分けられた「出勤簿」、「タイムカード」等の準備
※手書きのシフト表などでも可
※対象の休業は所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に当該事業所における部署・部門ごとや、職種・仕事の種類によるまとまり、勤務体制によるまとまりなど一定のまとまりで行われる1時間以上の短時間休業または一斉に行われる1時間以上の短時間休業
④休業期間中の休業手当として支払われた賃金の実績が確認できる「賃金台帳」「給与明細書」等の準備(判定基礎期間を含め前4か月分)
※通常の賃金、休業手当が明確に区分されていることが必要
※休業手当は、平均賃金の60%以上の額(下回った場合助成金が支給されないため要注意)
※平均賃金は以前3か月に支払われた賃金総額をその期間の暦日数で割った金額なので、計算する際はご注意ください。心配な場合は事前にご相談を。
※休業手当等の額と賃金の額が同額の場合は、区分なくてもOK

⑤賃金制度の規定を確認できる「就業規則」「給与規定」「労働条件通知書」などの書類準備(変形労働時間制、事業場みなし労働時間制又は裁量労働制をとっている場合は、監督署へ届け出た際の届出書の写しも必要)

⑥計画届、支給申請の提出
休業を実施し、休業手当を従業員に支払った後(判定基礎期間後)に休業等計画届と支給申請書を一緒に提出することが可能。(事後提出は6/30まで)支給申請は休業を実施した判定基礎期間の翌日から2か月以内に提出、計画届を事後提出した場合には、事後提出の翌日から2か月以内に申請です。
※雇用保険被保険者以外の休業も申請する場合は、別で計画届、支給申請が必要

⑦支給申請後から支給までの流れ
申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が整っている場合については、1ヶ月程度で支給決定又は不支給決定があります。支給決定通知書が届いた後、一般的には1~2週間程度で指定した口座に振り込まれる予定です。