税理士法人吉井財務研究所

中古資産の耐用年数、原則使用可能期間
法人税

中古資産の耐用年数、原則使用可能期間
合理的な見積りが困難なときは簡便法で

営業用車両などの資産を中古で購入した場合には、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、原則、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができる。つまり、あと何年使用することができるかを合理的に見積り、見積った年数を耐用年数として、減価償却の計算を行う。ただし、実務では合理的に耐用年数を見積り決定するのが困難な場合が多く、そのときは簡便法での計算が認められている。
使用可能期間の見積りは、中古資産の使用状況、損耗割合等の具体的な資料を基に算出する方法や技術者等の鑑定を基に見積る方法など合理的な方法によって行う。ただし、使用可能期間を見積ることに困難を伴う場合には、「簡便法」により算定した耐用年数によることができる。計算方法は下記のようになり、算定した耐用年数に1年未満の端数が生じたときは切り捨て、算定した年数が2年未満のときは、耐用年数を2年とする。
簡便法による耐用年数の計算は、(1)法定耐用年数の全部を経過した資産は「その法定耐用年数×20%」、(2)法定耐用年数の一部を経過した資産は「(その法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」。例えば、営業用の普通自動車の法定耐用年数は6年だが、新車登録時から6年以上経過している中古車を購入した場合は、「新車時の法定耐用年数6年×20%=1.2」となり、算定した年数が2年未満なので、耐用年数は2年となる。
実務上、使用可能期間の合理的な見積りは困難を伴うケースが多いため、簡便法を採用するケースが多いと思われる。
ただし、取得した中古資産を事業の用に供するために改良を加えるなど資本的支出を行った場合、その資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%を超えるときは、簡便法により使用可能期間を算出することができないので要注意だ。その資本的支出の金額が再取得価額の50%超の場合は、法定耐用年数によることになる。