補助事業に伴う補助金収入は消費税に注意
消費税等相当額の返還が必要な場合も!
補助事業に伴う補助金収入は、消費税法上の不課税取引に該当する一方、補助事業に伴う事業経費は、控除対象仕入税額として仕入税額控除することも可能なので、消費税の処理に注意する必要がある。例えば、課税事業者であるA社が購入した機械660万円(税抜き600万円)に関してものづくり補助金の受給額は、購入価額の3分の2相当額400万円となるので、かなり負担を軽減することができる。
ところが、後日、受領した補助金のうち消費税等相当額を返還しなければならないケースが出てくるので要注意だ。補助金の申請が、税抜き金額であれば、認定された補助金において消費税等相当額の返還の必要はないが、認定された補助金額に消費税等が含まれている場合には、消費税等相当額の補助金の返還が必要になる可能性がある。
控除対象仕入税額のうち補助金に係る部分については、返還を求められるのだ。
それは、補助事業者が、補助金の交付を受けて補助事業を実施するに当たり、課税仕入れを行い、確定申告の際に仕入税額控除した場合、その補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになるからだ。補助を行っている国等からみた場合、補助金を助成しつつ、補助金に係る部分の還付も行っている、つまり、消費税の控除対象仕入税額と補助金の交付額が重複すると考えられるためだ。
上記の税込み660万円の機械導入のケースでみてみると、A社は課税事業者であり、660万円に含まれる消費税60万円を売上で預かっている消費税から差し引いて納税することになる。消費税込みの補助金額440万円を受給していた場合には、国等に納めるべき消費税等と重複して補助が行われた形になってしまう。そのため、消費税の確定申告において控除対象仕入税額に算入した金額に関しては、補助金の返還が求められるということになる。