国税庁が確定申告で誤りの多い事例を公表
副収入の申告漏れや所得控除額変更に注意
2月16日から始まる2020年分の所得税等の確定申告を前に、国税庁は、確定申告の際に誤りの多い事例を公表して注意を呼びかけている。それによると、収入・所得関係では、副収入の申告漏れや、2020年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されたこと、一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引く必要があることから、給与所得・雑所得の計算誤りに注意が必要だ。
さらに、一時所得の申告漏れがある。生命保険会社などからの満期金や一時金の受領者は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類での再確認が必要だ。また、競馬など公営競技の高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となることがある。そのほか、居住者は、国内で得た所得と合わせて海外で得た所得を申告する必要がある。
所得控除関係では、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、支払った医療費の額から差し引く必要があるなど医療費控除の計算誤りがある。そのほか、ふるさと納税を行った場合の寄附金控除の適用漏れや、地震保険料控除の適用誤り、寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り、基礎控除の記載漏れ・適用誤りなどがある。
税額計算関係では、住宅ローン控除の適用誤りがある。(1)入居した年及びその年の前2年若しくは後3年(2020年3月31日以前に従前の住宅等を譲渡した場合は2年)以内に譲渡所得の課税の特例等を適用するときは、住宅ローン控除を受けることはできない。(2)住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅ローン控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算しなければならない。