TOB成立後上場廃止での株式の譲渡所得
株式の管理口座移動による申告漏れに注意
国税庁は、株式公開買い付け(TOB)の成立で上場廃止となっ
た株式に関し、譲渡所得の申告漏れが目立つことから、注意を喚起
している。
TOB成立後、上場廃止となった株式をTOBによる買付者など
に買い取られた場合に譲渡益が生じたときには、所得税の申告が必
要になる。なお、「譲渡益」とは、譲渡代金(買取価額)から取得
費等を差し引いて計算した利益をいう。
TOBは近年、上場企業に対するM&Aの手法として一般化して
いる。国税庁は、TOBの買付総額が高額なものもあり、上場廃止
後の株式譲渡に係る申告漏れの増加が懸念されたことから、株式を
買い取った企業から税務署に提出されている「株式等の譲渡の対価
の支払調書」(法定調書)に基づき、サンプル的に調査等を実施し
たところ、申告が必要であるにもかかわらず、申告漏れとなってい
るケースが多数把握されたという。
国税庁によると、TOBに応じなかった株主 379 人を対象に抽出
調査した結果、約半数にあたる 199 人から申告漏れが見つかり、そ
の申告漏れ所得金額は4億 7495 万円、追徴税額は 7258 万円で、申
告漏れ1件当たりの追徴税額は 36 万円だった。申告漏れが把握さ
れた事例の中には、1億 8216 万円と2億円近い多額の譲渡益が生
じていたにもかかわらず、無申告となっていたものが含まれてお
り、追徴税額 3151 万円が課されている。
この申告漏れの背景には、株式を管理する口座が変わることにあ
る。投資家の多くは、上場株式との取引を対象とする「源泉徴収あ
りの特定口座」を使っており、同口座は証券会社が売買損益や税額
を計算して口座から天引きするため、投資家は自分で確定申告する
必要がない。
しかし、TOB成立で上場廃止となった企業の株式は、投資家自
らが売買損益や税額を計算する「一般口座」での取引となり、利益
が生じれば申告する必要がある。