損害賠償金の受取に係る税務上の取扱い
事業所得の収入金額となるケースに注意
交通事故などのために、被害者が治療費や慰謝料、損害賠償金な
どを受け取ったときは、所得税法上、これらの損害賠償金等は非課
税となる。
ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の
金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額
が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分に
ついては、各種所得の収入金額とされる。
非課税となる賠償金等では、心身に加えられた損害について支払
を受ける慰謝料などがある。具体的には、事故による負傷について
受ける治療費や慰謝料、負傷して働けないことによる収益補償の損
害賠償金などが該当する。ただし、治療費として受け取った金額は、
医療費を補てんする金額であるため、医療費控除に含めることはで
きない。したがって、医療費控除を受ける場合には、支払った医療
費の金額から差し引くことになるが、医療費を補てんし、なお余り
があっても他の医療費から差し引く必要はない。
また、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害
について受ける損害賠償金などがある。具体的には、事故による車
両の破損について受ける損害賠償金などだ。
しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合には、注意が必
要なケースがある。例えば、商品の配送中の事故で使いものになら
なくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケースだ。こ
の場合、棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは非課税になら
ず、事業所得の収入金額となる。
また、車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の
補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠
償金などを受け取るケースもある。この損害賠償金などは、必要経
費に算入される金額を補てんするためのものであり、事業所得の収
入金額となるため注意が必要だ。