税理士法人吉井財務研究所

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生命保険を払済みに変更した場合の取扱い 洗替処理が必要となる場合もあるので注意
法人税

生命保険を払済みに変更した場合の取扱い
洗替処理が必要となる場合もあるので注意

払済み保険とは、手続きをした時点から保険料をストップして、
今まで支払いをしてきた保険料で積み立てられていた金額(責任準
備金や解約返戻金と言われるもの)で一定の保障額の保険を終身や
満期まで持てるように変更するものである。例えば、企業が過去に
利益対策で加入した生命保険が多くあり、保険料の支払いが厳しく
なってきたときなどに、払済みに変更する手続きをするケースがよ
くみられる。
払済みに変更した場合、保険期間は変わらずに、その後の保険料
の支払いがなくなる。解約返戻率は少しずつ上がっていくが、保険
金額は減額され、変更時に解約返戻金は発生しない。保険金額は減
額されてしまうので保障という面では不安だが、その後の保険料支
払いがなくなるメリットがある。
ただし、税務的には、既存の保険を一旦解約して、その解約返戻
金をもって新たな一時払保険の保険料に充当したと考える。そうな
ると原則的には払済みに変更した時点で解約返戻金を受け取って
いないにもかかわらず、解約返戻金相当額から、その保険契約によ
りこれまで資産計上した金額を控除した差額を雑収入に計上し、一
時払い保険料の分は資産に計上し期間の経過に応じて取り崩して
いくという。したがって、解約返戻金相当額が大きい場合には思わ
ぬ利益が出てしまい、相当な法人税の負担が生じることになる。
ただし、通達では保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び
年金保険(特約が付加されていないものに限る)から同種類の払済
み保険に変更した場合に、既往の資産計上額を保険事故の発生また
は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これ
を認めるとされ、洗替処理は任意となる。
以前は養老保険、終身保険、年金保険が洗替処理不要だったが、
改正通達により 2019 年7月8日以後は定期保険、第三分野保険も
対象となった。