消費税の納税義務の成立の時期と注意点
取引の態様に応じて異なる譲渡等の時期
消費税の納税義務はどの時点で成立するのだろうか。国内取引の
場合には、課税資産の譲渡や貸付け及び役務の提供をした時に消費
税の納税義務が成立する。納税義務はその都度成立するが、申告や
納付は課税期間ごとに行う。課税資産の譲渡等の時期は、原則とし
て、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時または役務の提供の
時となる。その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じ
て例示すると以下のとおりになる。
(1)棚卸資産の販売または固定資産の譲渡の時期は、原則として
その引渡しの日になる。(2)資産の貸付けについては、契約や慣習
などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日
となる。(3)請負による役務の提供の時期は、原則として、物の引
渡しを要する請負契約にあっては目的物の全部を完成して引き渡
した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務
の全部の提供を完了した日で、請負を除く人的役務の提供の時期
は、原則としてその人的役務の提供を完了した日となる。(4)リー
ス譲渡で延払基準を適用している場合や工事の請負で工事進行基
準を適用している場合には、それらの基準に従って売上を計上する
日とすることができる。
注意点としては、インターネットなど電気通信回線を介して、国
内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサ
ービスの提供は、国内取引として消費税が課税されていることがあ
る。また、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、
「広告の配信」など「事業者向け電気通信利用役務の提供」につい
ては、その役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す
「リバースチャージ方式」が導入されているが、この場合の納税義
務の成立は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた時と
なる。なお、申告や納税は、課税資産の譲渡等と併せて課税期間ご
とに行う。