事業用資産の買換え特例の適用の注意点
取得期間内の買換資産取得が困難な場合
事業用資産の買換えの特例の適用を受けると、一定の要件のも
と、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる
(譲渡益が非課税となるわけではない)が、買換えの特例の適用を
受けるための注意点がある。
それは、資産を譲渡した年か、その前年中あるいは譲渡した年の
翌年中に買換資産を取得することが必要となることだ。買換資産を
この期間内に取得しないときは原則としてこの特例は受けること
ができない。
ただし、買換資産の取得において、やむを得ない事情があれば、
買換えの期限が考慮される。やむを得ない事情により、資産を譲渡
した年の翌年12月31日までの期間内に買換資産の取得をすること
が困難な場合には、資産を譲渡した年の翌年 12 月 31 日後2年以内
において税務署長が認定した日までの期間(これらの期間を「取得
指定期間」という)に、買換資産の取得期間を延長することができ
る。
このやむを得ない事情とは、(1)工場などの敷地の造成や建設移
転にかかる期間が通常1年を超えること、(2)法令の規制等により
取得計画の変更をしなければならなくなったこと、(3)売主、その
他の関係者との交渉が長引き、簡単に資産の取得ができないこと、
(4)(1)から(3)に準じた事情があること、の4つのいずれかのケー
スに当てはまる場合をいう。
また、特定非常災害に基因するやむを得ない事情により、取得指
定期間内に買換資産を取得することが困難となった場合には、取得
指定期間の末日後2年以内の日で税務署長が認定した日までの期
間に、取得指定期間を延長することができる。なお、特定非常災害
とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別
措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として
指定された非常災害をいう。