株式交換で株式譲渡した場合の譲渡所得
旧株の譲渡はなかったものとみなす特例
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の会社に取
得させることをいう。居住者が、その有する株式(旧株)について、
旧株を発行した法人の行った株式交換により株式交換完全親法人
に対しその旧株の譲渡をし、かつ、その株式交換完全親法人または
その株式交換完全親法人との間に完全支配関係がある法人のうち、
いずれか一の法人の株式(出資を含む)の交付を受けた場合には、
その旧株の譲渡はなかったものとみなされる。
また、株式交換に際し株主に交付しなければならない株式に一株
に満たない端数が生じたため、端数相当の金銭が株主に交付された
ときもこの特例の適用があるが、その交付された金銭は、一株に満
たない端数の株式の譲渡があったものとして課税関係が生じる。
次に、居住者が有する旧株について、旧株を発行した法人の行っ
た「特定無対価株式交換」で旧株を有しないこととなった場合には、
旧株の贈与はなかったものとみなされる。
上記の特例の対象となる「株式交換」は、法人の株主に、株式交
換完全親法人または株式交換完全親法人との間に完全支配関係が
ある法人のうち、いずれか一の法人の株式以外の資産(その株主に
対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産および株
式交換に反対するその株主に対するその買取請求に基づく対価と
して交付される金銭その他の資産を除く)が交付されなかったもの
に限られる。
上記の「特定無対価株式交換」とは、法人の株主に株式交換完全
親法人の株式その他の資産が交付されなかった株式交換で、その法
人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略された
と認められる株式交換として一定のものをいい、また、「株式交換
完全親法人」とは、株式交換により他の法人の株式を取得したこと
によってその法人の発行済株式の全部を有することとなった法人
をいう。