仕入控除税額が事業実態を反映しない場合
「課税売上割合に準ずる割合」で計算可能
課税事業者が課税売上に係る消費税の額から控除する仕入控除
税額を個別対応方式で計算する場合には、課税売上と非課税売上に
共通して要する課税仕入れ等に係る消費税は、原則、課税売上割合
により計算する。
しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者
の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除
税額を計算するよりも、「課税売上割合に準ずる割合」で計算する
ほうが合理的な場合がある。この場合には、課税売上割合に代えて
「課税売上割合に準ずる割合」によって仕入控除税額を計算するこ
ともできる。
課税売上割合に準ずる割合の算定は、具体的には、使用人の数ま
たは従事日数の割合、消費または使用する資産の価額、使用数量、
使用面積の割合といったものなど、課税売上と非課税売上に共通し
て要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければな
らない。
課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行
う事業の全部について同一の割合を適用する必要はない。例えば、
(1)事業の種類の異なるごと、(2)事業に係る販売費、一般管理費そ
の他の費用の種類の異なるごと、(3)事業に係る事業場の単位ごと、
といったような区分により、それぞれ別の課税売上割合に準ずる割
合を適用することができることとされている。
これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本
来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準に
よる課税売上割合に準ずる割合を適用することもできる。
なお、このような場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割
合のすべてについて、納税地の所轄税務署長に「消費税課税売上割
合に準ずる割合の適用承認申請書」を課税期間の末日までに提出し
て承認を受ける必要がある。