税理士法人吉井財務研究所

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事業所得者の定額減税は予定納税から控除 第1期分予定納税額の納期を9月まで延長
所得税

事業所得者の定額減税は予定納税から控除
第1期分予定納税額の納期を9月まで延長

2024 年分所得税の定額減税は、納税者(合計所得金額 1805 万円
超の高額所得者については対象外)及び配偶者を含めた扶養家族1
人につき、3万円が控除される。多くの給与所得者は、6月1日以
降最初に支払いを受ける給与等から、源泉徴収されるべき所得税の
額から特別控除相当額を控除するが、事業所得者や不動産所得者な
どに係る所得税の定額減税は、予定納税の対象となるか否かで対応
が異なる。
予定納税は、その年の5月 15 日現在において確定している前年
分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が
15 万円以上となる者が、予定納税基準額の3分の1の金額を、そ
の年に第1期および第2期として2回納付することになる。2024
年分の予定納税基準額は、定額減税額がないものとして計算するこ
ととされ、原則として 2023 年分の申告納税額と同じ金額となる。
そこで、予定納税基準額が 15 万円以上の場合は、2024 年分の所
得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税
額に相当する金額(3万円)が控除される。
また、納税者からの予定納税額の減額申請の手続きにより、第1
期分予定納税額または第2期分予定納税額について、同一生計配偶
者等に係る定額減税額に相当する金額の控除の適用を受けること
ができる。さらに、第1期分予定納税額から控除してもなお控除し
きれない定額減税額相当部分の金額は、第2期分予定納税額から控
除する。
なお、上記の減額申請の手続きに係る措置に伴い、2024 年分の
第1期分予定納税額の納期を7月1日から9月 30 日までの期間
(現行:同年7月1日から同月 31 日まで)とするとともに、同年
6月 30 日の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請期限を同年
7月 31 日(同:同月 15 日)とすることとされている。