定額減税、恩恵が十分に受けられない場合
住民税非課税世帯は1世帯計 10 万円給付
2024 年分の所得税・住民税から一定額が減税される定額減税が
6月から開始されている。給与所得者は6月以後に支払う給与等の
源泉徴収額から減税額が控除されるが、そもそも減税されるべき税
金がないなどで、定額減税の恩恵が十分に受けられないケースがあ
る。このような、所得税と住民税の納税額が減税額の4万円に満た
ないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかな
うこととされている。
まず、住民税非課税世帯は、世帯主に1世帯あたり7万円と 18
歳以下の児童1人あたり5万円が給付される。2023 年末より順次
給付中で、2023 年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世
帯あたり計 10 万円の給付となる。2023 年度に住民税非課税世帯に
加えて、2023 年度分は住民税非課税世帯等ではなかったものの、
2024 年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当
する場合も 10 万円の給付対象となる。
次に、住民税均等割のみが課される世帯の場合は、世帯主に1世
帯あたり 10 万円と 18 歳以下の児童1人あたり5万円が給付され
る。2024 年2~3月より順次給付中だ。2023 年度に住民税均等割
のみ課税世帯に加えて、2023 年度分は住民税均等割のみ課税世帯
等ではなかったものの、2024 年度分の個人住民税の税額決定時に
住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合も 10 万円の給付対象と
なる。
また、住民税・所得税を納付している世帯では、納税者及びその
配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024 年分の所得税から3万
円、2024 年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されるが、
減税前の税額が少なく、定額減税可能額が、定額減税前の所得税
額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見
込まれる場合には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額
が1万円単位で給付される。