路線価がない道路の価額を特別に設定
特定路線価の申請にあたり必要な条件とは
2024 年分の路線価等は7月1日に公表されたが、なかには路線
価の設定がされていない道路もある。宅地を相続した場合や贈与さ
れた場合に、その宅地が面している道路に路線価がないということ
がある。このような宅地について相続税や贈与税を申告するとき
は、その宅地の価額を評価するために特定路線価の設定を申請する
ことができる。
特定路線価とは、路線価がない道路について、税務署に特別に設
定してもらった路線価のことをいう。特定路線価の設定を申請する
には、申請対象の道路や特定路線価で評価する土地が一定の条件を
満たしている必要がある。まず、特定路線価の設定を必要とする年
分の路線価が公開されていなければならない。路線価が公開される
前に特定路線価の設定を申請することはできない。また、特定路線
価の設定の目的は、相続税または贈与税の申告に限られており、そ
の他の目的で特定路線価を設定することはできない。
評価する土地は、路線価地域(路線価方式で評価する地域)にな
ければならない。倍率地域(倍率方式で評価する地域)にある場合
は、路線価ではなく固定資産税評価額をもとに評価するため、特定
路線価を設定する必要はない。
評価する土地は、路線価がない道路のみに接していなければなら
ない。二つ以上の道路に接していて、路線価がある道路が一つでも
あれば、特定路線価を設定することはできない。このような土地は、
路線価がある道路のみに接しているものとして評価する。評価する
土地の専用通路に特定路線価を設定することはできず、専用通路は
評価する土地の一部として評価することになる。
また、特定路線価を設定する道路は建築基準法上の道路等に限ら
れる。建築基準法上の道路等にあてはまるかどうかは、都道府県や
市町村の担当部署(建築指導課など)で確認できる。