税理士法人吉井財務研究所

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相続で取得した非上場株式の課税の特例 全額が非上場株式の譲渡所得の収入金額
所得税

相続で取得した非上場株式の課税の特例
全額が非上場株式の譲渡所得の収入金額

通常、個人が所有する非上場株式をその発行会社に譲渡(金融商
品取引所の開設する市場における取引等を除く)して、発行会社か
ら対価として金銭その他の資産の交付を受けた場合、その交付を受
けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその発行会社
の資本金等の額のうち、その交付の基因となった株式に対応する部
分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は配当所得とみな
されて所得税が課税される。
しかし、相続や遺贈により財産を取得し、その相続・遺贈につい
て納付すべき相続税額がある個人が、その相続の開始があった日の
翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過す
る日までに、その相続税の課税の対象となった非上場株式をその発
行会社に譲渡した場合において、その譲渡対価の額がその譲渡した
非上場株式に係る資本金等の額を超えるときは、特例制度がある。
それは、その超える部分の金額については、みなし配当課税を行
わずに全額を非上場株式の譲渡所得の収入金額とするものだ。この
特例を適用すると、その譲渡対価の全額が非上場株式の譲渡所得の
収入金額となり、その収入金額から取得費や譲渡に要した費用を控
除して計算した譲渡所得金額の 15%相当金額の所得税が課税され
る。また、取得費を計算する際には、「相続財産を譲渡した場合の
取得費の特例」の適用を併用することもできる。
この相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した
場合の課税の特例を適用するためには、非上場株式をその発行会社
に譲渡する日までに「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に
譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社
に提出する必要がある。
なお、発行会社は、譲り受けた日の属する年の翌年1月 31 日ま
でに本店または主たる事務所の所轄税務署長にこの届出書を提出
する必要がある。