年収の壁 20 万円アップも継続協議へ
令和7年度与党税制改正大綱を決定!
昨年の 12 月 20 日、自民公明の両与党は令和7年度の税制改正大
綱を決定した。
焦点となっていたいわゆる“年収の壁”に関して基礎控除につい
てはその上限を 10 万円引き上げ、給与所得控除は 55 万円の最低
保障額を 65 万円に引き上げる。これらの適用は令和7年分以後の
所得税について適用する。基礎控除と給与控除最低額を合わせた
103 万円の壁は大綱では 123 万円に拡大するが、「引き続き関係者
間で協議を進める」とされたことで今後の行方が注目される。
また、親の扶養控除から外れることで大学生のアルバイトの抑制
につながると指摘されたことから特定親族特別控除(仮称)を新た
に設ける。大学生年代(19 歳から 22 歳)の子らの給与収入ベース
で 150 万円、合計所得金額 85 万円までは、現行と同じく控除が受
けられ、これを超えた場合でも親らの控除額を段階的に逓減する仕
組みをとることとしている。こちらも令和7年分以後の所得税につ
いて適用される。
個人の住民税でも所得税の見直しに関係し、各所得控除の見直し
を図り、令和8年度分の住民税から適用される。
相続税及び贈与税の関係では、直系尊属から結婚・子育て資金の
一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限が2年延
長され、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における
役員就任要件が見直される。令和7年1月1日以後に贈与取得する
財産に係る贈与税について適用される。
また、企業税制では、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例と
して所得金額が年 10 億円を超える事業年度について、年 800 万円
以下の金額にかかる税率が 15%から 17%に引き上げられ、令和7
年4月1日以後に開始する事業年度より適用される。
その他、中小企業経営強化税制の見直しや制度の期限延長などが
図られている。