税理士法人吉井財務研究所

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個人住民税の特別徴収徹底へ本腰  (岡山 税理士 所得税事例)
所得税

個人住民税の特別徴収徹底へ本腰     特別徴収義務者の指定を実施する構え

(岡山 税理士 所得税事例)
全国の自治体が個人住民税の特別徴収対策に本腰を入れている。
特別徴収とは、事業者(給与支払者)が毎月の給与支払時に、所得税の源泉徴収と同じように、従業員に支払う給与から個人住民税分を天引きして都道府県・市区町村に納入する制度である。地方税法に義務として位置付けられているが、中小企業等の一部には普通徴収との選択制と誤解している向きもあり、特別徴収の割合は約7割にとどまっているのが実情だ。
こうしたことから、総務省や都道府県・政令市で組織する地方税務協議会では取組みを強化。関東九都県市(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市)では、連携して特別徴収推進対策を実施中だ。神奈川県と県内市町村では今年度、特別徴収義務者の指定を行い、当面、例外的に普通徴収を認める場合の基準を県内市町村で統一した。
東京都では昨年2月に「オール東京特別徴収推進宣言」でアピール。逐次、対策を進めてきたが、今年9月からは都内62区市町村と連携して事業主に指定予告通知書を送付して準備を促すことにしている。さらに、2017年1月には普通徴収している理由書の提出を求め、5月には特別徴収義務者指定を行って特別徴収税額通知書を送付することにしており、2017年度から原則として全ての事業主に、特別徴収義務者の指定を実施する構えだ。

(岡山 税理士 所得税事例)