税理士法人吉井財務研究所

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国税のクレジットカード納付 1月4日からスタート (岡山 税理士 所得税事例)
所得税

国税のクレジットカード納付          来年2017年1月4日からスタート

<岡山税理士 所得税事例>
地方税ではすでに実施されている「クレジットカード納付制度」がいよいよ国税にも導入される。クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続きだ。国税のクレジットカード納付は、2017年1月4日8時30分からサービスを開始する。
対象となる国税は、申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税など、納付書で納付できる国税を対象としており、基本的に税目に制限はない。
クレジットカード納付のメリットは少なくないが、一方で注意すべき点もある。
まず、クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかること。決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(同)を加算した金額となる。
また、領収証書は発行されないので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付する必要がある。クレジットカード納付は「国税クレジットカードお支払サイト」で納付手続きをするが、完了すると、その納付手続きの取消しはできない。誤って手続きをした場合は、後日税務署で手続きを行うことになる。
<岡山 税理士 所得税事例>