税理士法人吉井財務研究所

創業記念品等の支給での注意点! (岡山 税理士 所得税)
所得税

創業記念品等の支給での注意点!
記念品を自由に選べる場合は課税

(岡山 税理士 所得税)
創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、一定要件を全て満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっている。ただし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税される。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税される。
永年勤続した役員や使用人が、その記念として旅行や観劇等に招待され、又は記念品の支給を受けた利益が課税されないためには、(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること、(2)記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下、(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること、の3要件を全て満たす必要がある。
 記念品を自由に選択できる場合は、会社から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと考えられるから、その品物の価格は現物給与として課税することになり、非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しない。また、商品券などの金券を記念品として支給された場合も、市場への売却性、換金性があり、ほとんど金銭での支給と変わらないことから、現物給与として課税されることになるので注意したい
(岡山 税理士 所得税)