税理士法人吉井財務研究所

仮装通貨の税金について
所得税

仮想通貨の税務上の取り扱いについて

仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)
(個人課税情報 第4号 H29.12.1 国税庁・個人課税課)

1 仮想通貨の売却(日本円に換金)
  換金価格と仮想通貨の取得価格との差額=所得金額

2 仮想通貨での商品の購入(決済に使用)
  決済使用時点の商品価格と仮想通貨の取得価格との差額=所得金額

3 仮想通貨と仮想通貨の交換(他の仮想通貨を購入)(決済に使用)
  使用時点の他の仮想通貨の時価(購入価格)と保有する仮想通貨の取得価格との差額=所得金額
                                    
4 仮想通貨の取得価格
  原則:移動平均法
  (継続適用が条件:総平均法 適用可)

5 仮想通貨の分裂(分岐) 取引相場なし
  取得価格:0円(売却時に所得発生)

6 仮想通貨に関する所得の所得区分
  課税 原則:雑所得
(事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除く)

7 仮想通貨の損失の取扱い
  他の所得と通算不可

8 仮想通貨の証拠金取引
  申告分離課税適用なし(総合課税で申告要)

9 仮想通貨のマイニング等
  事業所得又は雑所得(マイニング報酬)

   マイニングとは、二重払いや不正を防ぐため、過去の取引履歴のデータの整合性を取りながら取引の承認・確認作業を行うこと。
* 仮想通貨の保有分における含み益に対する課税はない