税理士法人吉井財務研究所

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仮想通貨の補償金は雑所得で課税 非課税の損害賠償金には該当せず―国税庁
所得税

仮想通貨の補償金は雑所得で課税
非課税の損害賠償金には該当せず―国税庁

仮想通貨の不正送金に関する補償金の課税関係に関心が寄せられるなか、国税庁はこのほど、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」の取扱いを公表した。仮想通貨交換業者から受け取った補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税対象になることが明らかとなった。その理由は「一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となり、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれていると考えられる」というもの。
なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになるため、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができる。
仮想通貨NEMの流出事件では、被害額が580億円にのぼったものの、取引所運営者のコインチェックが今年1月、対象となるNEM保有者約26万人に対し、自己資産から捻出して不正流出相当額を日本円で返金する方針を明らかにしていた。しかし、この仮想通貨に代えて支払われる補償金の税務上の取扱いについては、非課税扱いの損害賠償金となるのか。雑所得となるのかが注目されていた。