税理士法人吉井財務研究所

消耗品費等と少額減価償却資産について(岡山の税理士事例)
法人税

(岡山の税理士事例)

毎期末にほぼ同数の重機のタイヤを継続して購入し損金経理をしていたが、税務調査で棚卸計上を求められた事例

1.具体的な判断について
法人税基本通達2-2-15には、次の様に記載されている。
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品※、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
※作業用消耗品とは
例えば、手袋、タオル、ウエス、ブラシ、磨粉、グリス、潤滑油など、その消耗状況からみて一般に消耗品として認識されている棚卸資産が典型的なものでる。
これに対し、作業用の工具、器具及び備品は、もともと固定資産であって、棚卸資産ではないことから、たとえその取得価額が10万円未満の少額なものであっても、基本的にはここでいう作業用消耗品には含まれない。

よって、この事例の重機のタイヤは、重機の一部品であることから作業用消耗品とはいえず、固定資産になるものでこの特例の適用を受けることが出来ないものと思われる。

〈参考〉少額減価償却資産の損金算入の法人税の取扱い
法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した(取得ではない)事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入される(法令133)。

(1)使用可能期間が1年未満のもの(法基通7-1-12)
この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む事業において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいう。
(注)平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。

(2)取得価額が10万円未満のもの(法基通7-1-11)
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定する。

(岡山の税理士事例)