税理士法人吉井財務研究所

建物の課税仕入の時期はいつ?について(岡山の税理士事例)
消費税

(岡山の税理士事例)

新設会社A社は平成19年3月○日から平成20年3月21までの課税期間中(以下「本件課税期間」という)にK社と賃貸用のアパート(以下「本件建物」という)の工事請負契約書を取り交わし平成19年6月15日より工事に着工した。平成20年3月3日、本件建物が完成したとしてK社からの引渡しに合意し、同月11日に所有権保存登記申請し、同月21日、M銀行との間で本件建物に抵当権を設定し、請負代金の全額を支払った。しかし、本件建物のエアコン工事が完了しておらず、補修工事を行うため、工事完了予定年月日を平成20年6月27日に変更した計画変更確認申請書を提出し、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証を同年7月2日に交付されている。
この場合、本件建物は本件課税期間中の課税仕入になるでしょうか?

本件課税期間中の課税仕入になります。

消費税法第30条第1項は、事業者が、国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定し、同法第2条第1項第12号は、課税仕入れとは事業者が事業として他のものから資産を譲り受けることなどをいう旨規定しているところ、資産を譲り受けた日がいつであるかは、課税資産の譲受けと譲渡が表裏の関係にあることから、資産の譲渡の時期に準じて判断するのが相当である。
そして、資産の譲渡の時期は、建物の建築請負工事に関していえば、原則として、請負契約の目的物の全部を完成して引き渡した日と解するのが相当である。引渡しの日がいつであるかについては、建設工事等の契約の内容、作業の終了状況、工事代金の精算状況、登記の状況などの諸事情を総合考慮し、合理的と認められる日に引渡しがあったと認めるのが相当であり、若干の工事が残存して未完成であったとしても、工事が当該課税期間内に完成し引渡しがあったものと同視できる場合には、特段の事情がない限り、当該課税期間内に課税資産の譲渡(課税資産の譲受け)があったとみるのが相当である。

ご質問の場合、課税期間内に建物の大部分は完成しており、上記に当てはめ総合考慮すると本件課税期間内に本件建物が完成し引渡しがあったものと同視できるから、請求人が本件建物の引渡しを受けた日の属する課税期間は、本件課税期間であると認められるのが相当である。

[原処分庁の主張内容]

(岡山の税理士事例)