税理士法人吉井財務研究所

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資産の貸付けに関する消費税経過措置について(岡山の税理士事例)
消費税

(岡山の税理士事例)

? 前家賃
Q. 契約により平成26年4月分の家賃を3月までに支払わなければならない場合、旧税率を適用するのでしょうか?

A. 旧税率を適用します。
資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とされているためです。

? 短期前払費用
Q. A社は3月決算法人で、家賃などの短期前払費用の取扱いの適用を受けている取引について、平成26年1月に平成26年1月から12月の1年分を支払いました。
この場合平成26年4月から12月分は、旧税率を適用するのでしょうか?

A. 前払いとなる期間に平成26年4月1日が含まれている場合以下の処理のいずれでも良い。
? 実際に支払いをする平成26年3月期で全額を5%の税率を適用して仕入税額控除をする。
? 平成26年1?3月は5%の税率を適用し、平成26年3月期に仕入税額控除をする。
平成26年4?12月は8%の税率を適用し、翌期(平成27年3月期)で控除する。

? 経過措置の終了
Q. 平成8年10月1日から平成25年10月1日の前日までに締結した契約による資産の貸付けに係る経過措置は、一定の要件(注1・2)を満たす契約が適用対象ですが、この経過措置はいつ終了するのでしょうか?
注1 資産の貸付期間と対価が定められている。
注2 対価の額の変更や、契約期間中に解約の申し入れができない。

A. 契約が終了した時点で経過措置の適用が終了します。
自動継続条項がある賃貸借契約の場合、解約申出期限を経過したときに当事者間の合意、すなわち新たな契約の締結があったと考えるのが相当です。
指定日の前日までに解約申出期限が到来していれば、その自動継続された期間分は経過措置の適用となります。
解約申出期限が指定日以後に到来する契約は、その後自動継続されても経過措置の適用はありません。
前回と同様の内容で再契約を行う場合でも指定日以後の契約であれば、経過措置の適用はありません。

(岡山の税理士事例)