税理士法人吉井財務研究所

申告期限等を4月16日まで延長
所得税

申告期限等を4月16日まで延長
消費税増税分が年間を通して影響

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税等の申告期限・納付期限を4月16日まで延長することを決めた。
申告期限等の延長に伴い、振替納税の振替日についても、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)に延長されたが、国税庁では、その他の申告・納付等の期限を延長する主な手続きを公表して周知を図っている。
具体的には、各税目の更正の請求を始め、所得税関係では、「所得税の青色申告承認申請」や「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求」、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出」などがある。
また、贈与税関係では「相続時精算課税選択届出」があり、その他の手続きでは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する者が、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して、その年の翌年の3月15日までに提出する「国外財産調書」や、「財産債務調書」についても、提出期限が4月16日までとされた。国税庁では、期限延長の対象となる手続きかどうか不明な場合は、最寄りの税務署に問い合わせるよう呼びかけている。
なお、住民税については、その対応は各自治体の裁量に任せられており、現時点では、4月16日まで延長することを明らかにしたところもあれば、明確でないところもあり、問い合わせが必要だろう。